優成監査法人は、クライアントの真の成長、発展を心から願い、公正なディスクロージャーの実現に全力で取り組む監査法人です。

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優成監査法人

業務内容

株式上場支援

クライアントの将来を考え長期的な視野に立って、上場準備をサポートします。

株式上場は、未上場の成長企業にとって今後さらに成長するための重要な手段となります。株式上場が達成できれば、資本市場における直接的な資金調達が可能となり、それによって財務体質を強化できるとともに、企業の知名度・信頼性が高まり、優秀な人材の確保、従業員の士気・モラルが向上することになります。しかし一方で、経営責任及び社会的責任が増大し、より高度なディスクロージャー体制・コンプライアンス体制への整備が要求されます。特に近年において一部の上場会社で発生している不祥事は、上場会社としての経営陣の認識の甘さ、内部管理体制の不備を起因としており、これにより多くの社会的な損失を生じさせてしまいました。

これから上場を目指す会社は、一層の成長を図ることはもちろんですが、その成長に耐えうるだけの組織的・計画的な体制整備が不可欠であることを十分に認識する必要があります。当法人では、クライアントが上場するための活動支援にとどまらず、上場後の将来を見据えて長期的な視野にたった上場準備サポートを行っています。

株式公開に向けた一般的なスケジュール

株式公開に向けた一般的なスケジュール

上場前の金融商品取引法に準じた監査

上場申請を行う場合には、上場前の直前の2期間について、公認会計士の監査を受ける必要があります。会社はこの2期間を通して、上場後に求められるディスクロージャー制度に対応できるだけの経営管理体制を整備し運用しなければなりません。当法人では上場前監査の中で、会社の管理体制構築に役立つ助言及びアドバイスを行い、上場へ向けての基盤作りをサポートします。

(1)予備調査

当法人では上場準備のスタート時点で予備調査を実施し、現状における事業内容、財務状況、経営管理体制、関係会社の状況などの現状把握と分析を行い、上場に向けての問題点とそれに対する改善の方向性を提案します。この予備調査を受けることで、「上場するためには何が必要なのか」を明確に捉えることが可能となります。

(2)任意監査

予備調査の結果、多くの上場準備会社では、調査時点において「上場前2期間の金融商品取引法に準じた監査」を受け入れる体制が整備されていないのが現状です。その場合には、上場前2期間の監査の準備段階として、任意監査を受ける必要があります。任意監査では、当法人が指導的機能を強く発揮し、「上場前2期間の金融商品取引法に準じた監査」を受け入れるだけの体制を整備するための助言及び提案を行います。

任意監査で改善される具体例
  • 過去における会計処理の誤り
  • 会計方針及び会計処理方法
    (税金計算を中心とした処理から、適切なディスクロージャー制度に基づく処理へ)
  • 関係会社間取引、関連当事者間取引
  • 基本的な内部統制制度

(3)上場前2期間の金融商品取引法に準じた監査

任意監査により、多くの問題点が改善され、基本的な体制が整備されてきた段階で、上場前2期間の金融商品取引法に基づく監査を受けることになります。会社は、この上場前の2期間における連結財務諸表及び個別財務諸表に対する財務諸表監査において、適正意見(直前期は無限定適正意見)を受ける必要があります。そのために当法人では、上場会社に対する監査と同様に厳格なディスクロージャー制度に基づき、監査を実施します。

(4)上場後の監査

会社が金融商品取引所の上場審査をクリアし、上場が達成された後は、毎年、有価証券報告書などの財務書類を作成し提出することになります。その際、毎期の財務諸表については、公認会計士による監査を受けなければなりません。当法人では上場後においても会社が適切なディスクロージャーを実施していけるように、厳格な監査を実施します。

上場準備コンサルティング

会社が上場するためには、準備の過程でさまざまな問題に直面します。当法人では今までの監査や上場準備作業を通して経験し蓄積してきたノウハウを発揮し、会社の上場準備作業がスムーズに進むように支援します。なお、上場前の金融商品取引法に準じた監査と上場準備のための各種コンサルティングを同一の会社に同時提供することはできませんので、上場準備コンサルティングサービスのご提供は、当法人が監査を実施していない会社にのみ提供しています。

(1)経営管理体制の見直し・整備

事業活動を効率的かつ永続的に遂行していくためには、経営管理組織が適切に整備・運用されていることが必要となります。そのためには内部統制(適正な財務諸表を作成し、法規の遵守を図り、資産を保全し、会社の事業活動を効率的に遂行するための仕組み)が機能していなければなりません。また、平成20年4月1日以降開始事業年度から「財務報告に係る内部統制監査制度」(J-SOX)が適用されています。今後株式上場を目指す企業にとっては、「財務報告に係る内部統制監査制度」へ対応できるだけの経営管理体制の整備が必要となり、今まで以上に株式上場のための経営管理体制の整備作業に力を入れる必要があります。
当法人では、上場後に適用されるJ-SOXも考慮した上で、適切な経営管理体制の構築をバックアップします。

経営管理体制見直しの具体例

株式上場支援イメージ

  • 各種業務管理体系の整備
    (販売管理・購買管理・在庫管理・
    資金管理・固定資産管理・労務管理・その他)
  • 各種規程の整備
  • 組織体制の整備
  • 会議体系の整備
  • 月次・年度決算体制の整備
  • 中期経営計画及び
    予算統制システムの構築

(2)申請書類の作成支援・助言

上場にあたっては、数多くの書類の提出が要求されています。中でも重要であり、作成に多大のエネルギーを必要とするのが、いわゆる「Ⅰの部」と「Ⅱの部」です。
上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)は、上場後に継続して提出する有価証券報告書と基本的には同様の内容です。
上場申請のための報告書(Ⅱの部)は、申請会社の過去の歴史、事業の内容、製品及び市場の特徴、利益計画などを詳細に記載したものです。なお、マザーズなどの新興市場ではⅡの部の作成は要求されていません。
当法人は会社の業務軽減と適切なディスクローズのために、各書類の作成をバックアップします。

(3)関係会社政策のアドバイス

株式上場前における関係会社の整備が必要なのは、次のようなケースです。
①人事、技術、取引などを通じた支配を行っている人的関係会社へ損益の付け替えなどが行われているケース。適正に処理するために改善案を提案します。②発行済株式の20%以上を保有しているような資本的関係会社に対して、今後も企業の存続の可否と資本関係の是非の判断が必要なケース。当法人の知識とノウハウを用いて、適切な資本関係を提案します。③連結対象に関して、連結企業集団全体の財政状態と経営成績を適切に示しているかが不明確なケース。基準上の考え方、過去の実例等に基づき検討し、適切な連結範囲を明確にするためのアドバイスを行います。
上記のようなケースなど、適正な関係会社整備の実行をサポートします。

(4)資本政策のアドバイス

株式上場前における資本政策とは、株式上場に向けて、資金調達・株主利益の適正な実現・株主構成の適正化を図るための新株発行、株式移動をいいます。資本政策の巧拙によっては、財務体質の改善、株主安定化対策、創業者利潤などに大きな影響を及ぼすことになりますので、基本的には資金需要を睨みながらも、次の点に留意して進める必要があります。

  • 上場時の発行済株式数をどうするか。
  • 上場時の株主構成をどうするか。
  • 上場時の資金調達額及び売出(オーナーの創業者利得)をどのくらいにするか。
  • ストックオプションを利用するか。

資本政策は、上場する際の重要なポイントであり、上場の成否を左右すると言えます。当法人は、上場後の状況を見据えた上で、適切なアドバイスを提供します。

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