金融商品取引法の成立により、会計監査に対するニーズが拡大している中で、会計監査の社会的な信頼性を確保するため、監査法人では、適切な品質管理システムの構築による監査業務の品質の確保が重要課題となっています。
当法人では、レビュー・パートナーによる審査制度を採用しており、原則すべての監査業務(内部統制監査及び四半期レビュー業務を含む)について、監査契約の更新、監査計画の立案、監査報告書の発行に至る各プロセスで、被監査対象会社から独立したレビュー・パートナーが審査を実施するとともに、一定の重要事項などについては、本部審理による審査も合わせて実施し、監査業務の品質の確保に努めています。特に、監査報告書の発行前に行われる審査では、監査実施者の行った監査手続、監査上の判断及び監査意見の形成が合理的かつ適切に行われたかどうかについて、レビュー・パートナーと監査責任者・担当者が徹底的に討議し、承認されたものについてのみ監査意見を表明することとしています。
また、現場の監査責任者と担当者だけでは解決しないような事項については、監査実施過程の中で、レビュー・パートナーや本部審理に随時相談する体制が整っており、法人内に蓄積されている経験と知識を有効に活用することができる体制となっています。