優成監査法人は、クライアントの真の成長、発展を心から願い、公正なディスクロージャーの実現に全力で取り組む監査法人です。

優成グループトップ優成アドバイザリー

優成監査法人

基準解説

2009年3月24日

2009.3.19
平成21年度税制改正による改正法人税法等に示された外国子会社配当益金不算入制度が導入されることに伴い、税効果会計に関する以下の会計制度委員会報告(以下、「税効果会計実務指針」)について見直しが行われ草案が公表されました。

  • (1) 会計制度委員会報告第6号「連結財務諸表における税効果会計に関する実務指針」
  • (2) 同第10号「個別財務諸表における税効果会計に関する実務指針」
  • (3) 税効果会計に関するQ&A

これらについてのパブリックコメントは平成21年4月9日(木)までとなっています。

平成21年度税制改正による外国子会社配当金益金不算入制度の改正の概要について

内国法人が外国子会社から受ける配当等の額について益金不算入とする一方、その配当等の額の5%に相当する金額をその配当等の額から控除する。
また、その配当等の額に対して課される外国源泉税等の額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しないこととするとともに、外国税額控除の対象としないこととする。

税効果会計実務指針の主な改正点について

(連結財務諸表への影響)
留保利益に係る一時差異について、親会社が在外子会社の利益を配当金として受け入れるときに、当該配当等のうち、税務上益金不算入として取り扱われない 部分(配当等の5%)及び当該配当等に対する外国源泉税が損金不算入となることにより追加納付税金が発生する場合に繰延税金負債を計上する。
また、在外子会社からの配当送金に対する追加見積税金額は、配当を受け取ったときに親会社において課される税金の見積額(当該配当等のうち税務上益金不 算入として取り扱われない部分(配当等の5%)に親会社における実効税率を乗じた金額)と外国子会社において配当等の額に対して課される外国源泉税等の額 を合算したものである。

(個別財務諸表への影響)
繰越外国税額控除について、繰延税金資産として計上できる場合から外国子会社等が納付した外国法人税等が削除された。

配当等に係る外国源泉所得税の会計処理について

配当等に係る源泉所得税は損金不算入とされるとともに直接外国税額控除の対象外とされることから、法人税等に含まれるものと解されるため、「法人税、住民税及び事業税」に含めて表示することが適当と考えられる。

適用時期について

平成21年度改正法人税法等の公布日以後終了する連結会計年度あるいは事業年度から適用される。四半期連結会計期間(四半期会計期間)又は中間連結会計期間(中間会計期間)についても、平成21年度改正法人税法等の公布日以後終了する当該期間から適用される。

以上

>> 日本公認会計士協会HPへ

カテゴリ別

  • サイトのご利用について
  • サイトマップ
  • 情報セキュリティ方針
  • 個人情報保護方針
  • 資料請求・お問合せ