2009.3.27
企業会計基準委員会から以下の会計基準等が公表されました。
企業会計基準第5号
「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」、
企業会計基準適用指針第8号
「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」、
企業会計基準第12号
「四半期財務諸表に関する会計基準」、
企業会計基準適用指針第14号
「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」、
企業会計基準第17号
「セグメント情報等の開示に関する会計基準」、
企業会計基準適用指針第6号
「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」、
企業会計基準適用指針第22号
「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する適用指針」、
実務対応報告第20号
「投資事業組合に対する支配力基準及び影響力基準の適用に関する実務上の取扱い」及び
実務対応報告第21号
「有限責任事業組合及び合同会社に対する出資者の会計処理に関する実務上の取扱い」の改正
企業会計基準委員会は、平成20年12月26日に企業会計基準第21号「企業結合に関する会計基準」(以下「企業結合会計基準」)等を公表しました。今般、企業結合会計基準等における取扱い等に合わせるため上記の会計基準等が改正されました。
改正された会計基準等の概要
(1)企業会計基準第5号「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」、及び企業会計基準適用指針第8号「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」
平成20年12月に公表された企業会計基準第22号「連結財務諸表に関する会計基準」(以下「連結会計基準」という。)において、支配獲得時の子会社の資産及び負債の評価は全面時価評価法のみとされたことに対応して、部分時価評価法を採用する場合の取扱いを削除した。
(2)企業会計基準第12号「四半期財務諸表に関する会計基準」、及び企業会計基準適用指針第14号「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」
- ①企業会計基準第9号「棚卸資産の評価に関する会計基準」(平成20年9月改正)において、選択できる棚卸資産の評価方法から後入先出法が削除されたことに対応し、後入先出法における売上原価修正を削除した。
- ②平成20年12月に公表された企業結合会計基準により、持分プーリング法が廃止されたことに対応して、持分プーリング法を適用した場合の注記事項等を削除した。
(3)企業会計基準第17号「セグメント情報等の開示に関する会計基準」
平成20年12月に公表された企業結合会計基準に対応して、損益計算書に重要な負ののれんを認識した場合には、報告セグメント別の概要を開示しなければならないこととされた。
(4)企業会計基準適用指針第6号「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」
平成20年12月に公表された企業結合会計基準において、負ののれんは発生した事業年度の利益となることを踏まえた表現等に改正された。
(5)企業会計基準適用指針第22号「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する適用指針」、実務対応報告第20号「投 資事業組合に対する支配力基準及び影響力基準の適用に関する実務上の取扱い」及び実務対応報告第21号「有限責任事業組合及び合同会社に対する出資者の会 計処理に関する実務上の取扱い」
平成20年12月に企業結合会計基準及び連結会計基準、企業会計基準第16号「持分法に関する会計基準」が公表されていることから、これらの会計基準等における表現等に合わせるための改正を行った(例えば、「会社等」から「企業」への変更)。
以上
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