金融庁から「監査基準の改定について」(平成21年4月9日付)、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成21年4月20日付)等が公表され、継続企業の前提に関する法令等が改正されたことを受け、日本公認会計士協会は以下の実務指針の見直し・公表を行いました。
(監査・保証実務委員会報告関係)
・ 第74号 「継続企業の前提に関する開示について」の改正について
・ 第75号 「監査報告書作成に関する実務指針」の改正について
・ 第76号 「後発事象に関する監査上の取扱い」の改正について
(監査基準委員会報告書関係)
・ 第22号 「継続企業の前提に関する監査人の検討」の一部改正について
・ 第3号 「経営者による確認書」の一部改正について
・ 第25号 「監査役若しくは監査役会又は監査委員会とのコミュニケーション」の一
部改正について
・ 第27号 「監査計画」の一部改正について
・ 第28号 「監査リスク」の一部改正について
(適用時期)
本改正は、財務諸表等規則等に合わせて、次のとおり適用される。
・第74号については平成21年3月31日以降終了する事業年度から適用される。
・第74号以外は平成21年3月31日以降終了する事業年度に係る監査から適用される。
以上
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