金融庁は「継続企業の前提に関する注記」に係る開示について、国際会計基準(国際監査基準)における開示との整合性を高めるため、平成21年3月27日に「『財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)』等の公表について」を公表しておりましたが、平成21年4月20日に公布・施行されました。改正の内容については、平成21年3月27日に公表された案から大きく変更されておりません。
(1) 改正の概要
① 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の改正
財務諸表(連結財務諸表)において「継続企業の前提に関する注記」を行う場合について、下記の通りの改正を行うものとされている。
(改正前)
継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況が存在する場合
(改正後)
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合であって、当該事象または状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお継続企業の前提に重要な不確実性が認められる場合
具体的な注記事項は以下の通り。
(ⅰ) 当該事象又は状況が存在する旨及びその内容
(ⅱ) 当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応策
(ⅲ) 当該重要な不確実性が認められる旨及びその理由
(ⅳ) 当該重要な不確実性の影響を財務諸表に反映しているか否かの別
継続企業の前提に重要な不確実性が認められるか否かについては、例えば重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が企業固有のものであるか否か、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる事象又は状況を解消し、又は改善するための対応策を講じてもなお継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるか否かといった観点から、実態に即して実質的に判断を行うものとし、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在するか否かといった画一的な判断を行うことのないよう留意する。ただし、貸借対照表日後において、当該重要な不確実性が認められなくなった場合は、注記することを要しない。
② 企業内容等の開示に関する内閣府令の改正有価証券届出書(有価証券報告書)の「事業等のリスク」及び「財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」において、以下の記載を求めるための改正を行う。
・事業等のリスク
提出会社が将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況その他提出会社の経営に重要な影響を及ぼす事象(以下「重要事象等」という。)が存在する場合には、その旨及びその経営への影響も含めて具体的な内容を記載する。
・財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
「事業等のリスク」において、重要事象等が存在する旨及びその内容を記載した場合には、当該重要事象等についての分析・検討内容及び当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策を具体的に記載する。
③その他内閣府令等の改正 上記(1)及び(2)を踏まえ、銀行法施行規則その他の内閣府令について、所要の改正を行った。
(2) 施行日
平成21年3月末決算に係る有価証券報告書から適用される。
以上
>>金融庁HPへ