金融庁から「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等が公表されました。
金融庁は、「継続企業の前提に関する注記」に係る開示について、国際会計基準(国際監査基準)における開示との整合性を高めるため、四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等について、所要の改正を行っています。
これらについてのパブリックコメントは平成21年6月17日(水)までとなっています。
(1) 改正の概要
① 四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の改正
四半期財務諸表(中間財務諸表)において「継続企業の前提に関する注記」を行う場合について、下記の通りの改正を行うものとされている。
(従来)
継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況が存在する場合
(改正案)
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合であって、当該事象または状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお継続企業の前提に重要な不確実性が認められる場合
具体的な注記事項は以下の通り。
(ⅰ) 当該事象又は状況が存在する旨及びその内容
(ⅱ) 当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応策
(ⅲ) 当該重要な不確実性が認められる旨及びその理由
(ⅳ) 当該重要な不確実性の影響を四半期財務諸表(中間財務諸表)に反映しているか否かの別
継続企業の前提に重要な不確実性が認められるか否かについては、例えば重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が企業固有のものであるか否か、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる事象又は状況を解消し、又は改善するための対応策を講じてもなお継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるか否かといった観点から、実態に即して実質的に判断を行うものとし、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在するか否かといった画一的な判断を行うことのないよう留意する。
② 企業内容等の開示に関する内閣府令の改正
四半期報告書(半期報告書)の「事業等のリスク」及び「財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」において、以下の記載を求めるための改正を行う。
・事業等のリスク
提出会社が将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況その他提出会社の経営に重要な影響を及ぼす事象(以下「重要事象等」という。)が存在する場合には、その旨及びその内容を記載する。
・財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
「事業等のリスク」において、重要事象等が存在する旨及びその内容を記載した場合には、当該重要事象等についての分析・検討内容及び当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策を具体的に記載する。
③ その他内閣府令等の改正
上記(1)及び(2)を踏まえ、銀行法施行規則その他の内閣府令について、所要の改正を行った。
(2) 施行日
公布の日から施行するものとされている。したがって、平成21年6月30日以後に終了する四半期会計期間及び四半期累計期間に係る四半期財務諸表(四半期報告書)等から適用となる。
第1、第2、第3四半期のいずれの四半期に係る四半期財務諸表(四半期報告書)であっても適用されることに留意が必要である。
以上
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